42件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

豊後大野市議会 2021-03-03 03月03日-02号

このうち、環境影響評価につきましては、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業実施しようとする際に、あらかじめ周辺の水質や大気質、騒音・振動などを調査予測評価し、より環境配慮した事業内容となるよう、大分環境影響評価条例に基づき昨年4月から実施しているもので、その第1段階として、既存の環境調査資料等を基に、実際に事業実施した場合に環境に与える影響について、計画段階で整理した環境配慮書を策定

杵築市議会 2019-12-09 12月09日-04号

それと、環境アセスの件ですが、大分環境影響評価条例施行規則に、環境アセスメント実施する対象事業が表記されています。例えば、敷地全体の面積が20ヘクタール以上の大規模太陽光発電所など、広大な土地を使う大規模事業が該当いたします。この規則によると、今回の事業対象となりません。 以上です。 ○議長渡辺雄爾君) 加来議員

臼杵市議会 2019-06-18 06月18日-02号

事業は、野津大字吉田山林において太陽光発電所設置計画されているものであり、大分環境影響評価条例に基づく「その他の土地開発事業」の第二種対象事業として、環境影響評価手続を行ったものです。 この環境影響評価手続としては、平成29年7月に環境影響評価実施計画書現地調査の後、平成30年9月に環境影響評価準備書が作成されました。

臼杵市議会 2019-03-05 03月05日-02号

昨年の12月定例会における一般質問でもお答えしたとおり、(仮称)大分野津太陽光発電事業は、野津吉田山林において太陽光発電所設置計画されているものであり、現在、大分環境影響評価条例に基づく「その他の土地開発事業」の第二種対象事業として環境影響評価手続中であります。 手続としては、事業者により、平成29年7月に実施計画書平成30年9月に準備書の作成が行われました。

臼杵市議会 2018-12-12 12月12日-03号

大分環境影響評価条例に基づく準備書に対して市が提出する意見書について以下を問う。     ① 地元住民は74haもの大規模森林伐採土地の改変から発生する水害等への不安をいだいている。特に吉田川まで続く「川」(狭いU字溝)沿いの水田への影響オオイタサンショウウオ生息地であったことも含め、この地の特性への特段の配慮が必要である。

杵築市議会 2017-09-07 09月07日-03号

また、大分県の制度といたしまして、大分環境影響評価条例があります。これは環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業実施しようとする事業者が、事業実施に当たり、あらかじめその事業環境に及ぼす影響について、調査予測及び評価を行い、事業者みずからが環境影響評価の結果を公表し、県民市町村や県などから意見を聞き、それらを考慮して環境の保全の観点からよりよい事業計画をつくり上げていく制度です。

別府市議会 2014-09-12 平成26年第3回定例会(第3号 9月12日)

環境アセスにつきましては、大分県の環境影響評価条例によりますと、対象となるものは30ヘクタール以上の土地を造成する場合ということになってございます。対象となる事業につきましては、土壌や地盤などの影響評価予測する項目があり、そこで対策を含め検討されているものと考えております。30ヘクタール未満土地の造成につきましては、対象外となっているのが現状でございます。

大分市議会 2005-09-21 平成17年第3回定例会(第4号 9月21日)

まず、5コークス炉設置計画についての御質問のうち、1点目の、説明会が2カ所では少な過ぎる、もっと多くの地域で行い、説明も丁寧に行うよう企業に強く要望すべきであるとのお尋ねでございますが、5コークス炉設置につきましては、環境への影響を及ぼすおそれのある事業に当たるため、県の環境影響評価条例に基づき、事業者環境に及ぼす影響について調査予測及び評価を行い、その結果を公表して、県民関係市町村、県などから

大分市議会 2005-09-21 平成17年第3回定例会(第4号 9月21日)

まず、5コークス炉設置計画についての御質問のうち、1点目の、説明会が2カ所では少な過ぎる、もっと多くの地域で行い、説明も丁寧に行うよう企業に強く要望すべきであるとのお尋ねでございますが、5コークス炉設置につきましては、環境への影響を及ぼすおそれのある事業に当たるため、県の環境影響評価条例に基づき、事業者環境に及ぼす影響について調査予測及び評価を行い、その結果を公表して、県民関係市町村、県などから

中津市議会 2004-12-09 12月09日-04号

市民環境部長寺岡好信) 現在、中津下毛地域広域市町村圏事務組合、それと都市計画課において大分環境影響評価条例に基づく環境影響評価等実施しておりますが、大分県の県条例第29条にアセス、これは環境影響評価でございますが、アセスが終了しなければ工事着手してはならないという規定がございます。したがって、工事着手につきましてはアセス終了後になる予定でございます。以上です。

中津市議会 2004-09-14 09月17日-06号

現在、中津下毛地域広域市町村圏事務組合並びに都市計画課大分県の環境影響評価条例に基づきましてアセス実施いたしております。そのアセス大分県の条例の第29条には、アセスが終了しなければ工事着手することはできないというふうにうたわれておりますので、アセス終了後に工事着手ということになります。以上です。 ○議長井ノ口邦彦) 工期は。