臼杵市議会 2021-06-15 06月15日-02号
大分野津太陽光発電事業につきましては、大分県環境影響評価条例に基づき、平成29年7月から平成31年3月にかけて環境影響評価の手続を行っております。この中で、オオイタサンショウウオの生息状況などにつきましても調査、予測及び評価を行っています。
大分野津太陽光発電事業につきましては、大分県環境影響評価条例に基づき、平成29年7月から平成31年3月にかけて環境影響評価の手続を行っております。この中で、オオイタサンショウウオの生息状況などにつきましても調査、予測及び評価を行っています。
大分市が主体となって、6市で建設を予定している新環境センターは、大分県環境影響評価条例の対象となる事業であり、環境影響評価を実施する必要がございます。この環境影響評価の調査、予測、評価の方法等をまとめた環境影響評価実施計画書が、事業者である大分市から提出をされました。
大分市が主体となって、6市で建設を予定している新環境センターは、大分県環境影響評価条例の対象となる事業であり、環境影響評価を実施する必要がございます。この環境影響評価の調査、予測、評価の方法等をまとめた環境影響評価実施計画書が、事業者である大分市から提出をされました。
このうち、環境影響評価につきましては、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする際に、あらかじめ周辺の水質や大気質、騒音・振動などを調査、予測、評価し、より環境に配慮した事業内容となるよう、大分県環境影響評価条例に基づき昨年4月から実施しているもので、その第1段階として、既存の環境調査の資料等を基に、実際に事業を実施した場合に環境に与える影響について、計画段階で整理した環境配慮書を策定
この配慮書に対しまして、大分市環境審議会からの答申を受け、大分県環境影響評価条例に基づき、大分市長の意見を大分県知事に提出したところです。 それでは、1の環境影響評価(環境アセスメント)についてを御覧ください。
この配慮書に対しまして、大分市環境審議会からの答申を受け、大分県環境影響評価条例に基づき、大分市長の意見を大分県知事に提出したところです。 それでは、1の環境影響評価(環境アセスメント)についてを御覧ください。
現在、本市において計画をされています環境影響評価法及び大分県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの対象となる再生可能エネルギー発電事業は4件ございます。
それと、環境アセスの件ですが、大分県環境影響評価条例施行規則に、環境アセスメントを実施する対象事業が表記されています。例えば、敷地全体の面積が20ヘクタール以上の大規模な太陽光発電所など、広大な土地を使う大規模事業が該当いたします。この規則によると、今回の事業は対象となりません。 以上です。 ○議長(渡辺雄爾君) 加来議員。
本事業は、野津町大字吉田の山林において太陽光発電所の設置が計画されているものであり、大分県環境影響評価条例に基づく「その他の土地開発の事業」の第二種対象事業として、環境影響評価の手続を行ったものです。 この環境影響評価の手続としては、平成29年7月に環境影響評価実施計画書、現地調査の後、平成30年9月に環境影響評価準備書が作成されました。
昨年の12月定例会における一般質問でもお答えしたとおり、(仮称)大分野津太陽光発電事業は、野津町吉田の山林において太陽光発電所の設置が計画されているものであり、現在、大分県環境影響評価条例に基づく「その他の土地開発の事業」の第二種対象事業として環境影響評価の手続中であります。 手続としては、事業者により、平成29年7月に実施計画書、平成30年9月に準備書の作成が行われました。
大分県環境影響評価条例に基づく準備書に対して市が提出する意見書について以下を問う。 ① 地元住民は74haもの大規模な森林伐採、土地の改変から発生する水害等への不安をいだいている。特に吉田川まで続く「川」(狭いU字溝)沿いの水田への影響。オオイタサンショウウオの生息地であったことも含め、この地の特性への特段の配慮が必要である。
○都市計画部長(清水剛) 大分県では、平成29年3月の大分県環境影響評価条例の一部改正により、工業地域や工業専用地域以外において、敷地面積が20ヘクタール以上の太陽光発電施設を環境アセスメント対象事業としております。
○都市計画部長(清水剛) 大分県では、平成29年3月の大分県環境影響評価条例の一部改正により、工業地域や工業専用地域以外において、敷地面積が20ヘクタール以上の太陽光発電施設を環境アセスメント対象事業としております。
その調査による計画は、開発区域を大分県環境影響評価条例を勘案し、30ヘクタール未満の2工区に分割し、現況地形から第1期開発地域は概ね北西部に傾斜した山地形で、市道芦瀬線を挟み、第2開発地域は北東方向の稜線を中心とした山地形であります。
また、大分県の制度といたしまして、大分県環境影響評価条例があります。これは環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする事業者が、事業の実施に当たり、あらかじめその事業が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行い、事業者みずからが環境影響評価の結果を公表し、県民市町村や県などから意見を聞き、それらを考慮して環境の保全の観点からよりよい事業計画をつくり上げていく制度です。
環境アセスにつきましては、大分県の環境影響評価条例によりますと、対象となるものは30ヘクタール以上の土地を造成する場合ということになってございます。対象となる事業につきましては、土壌や地盤などの影響を評価・予測する項目があり、そこで対策を含め検討されているものと考えております。30ヘクタール未満の土地の造成につきましては、対象外となっているのが現状でございます。
まず、5コークス炉設置計画についての御質問のうち、1点目の、説明会が2カ所では少な過ぎる、もっと多くの地域で行い、説明も丁寧に行うよう企業に強く要望すべきであるとのお尋ねでございますが、5コークス炉設置につきましては、環境への影響を及ぼすおそれのある事業に当たるため、県の環境影響評価条例に基づき、事業者は環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して、県民、関係市町村、県などから
まず、5コークス炉設置計画についての御質問のうち、1点目の、説明会が2カ所では少な過ぎる、もっと多くの地域で行い、説明も丁寧に行うよう企業に強く要望すべきであるとのお尋ねでございますが、5コークス炉設置につきましては、環境への影響を及ぼすおそれのある事業に当たるため、県の環境影響評価条例に基づき、事業者は環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して、県民、関係市町村、県などから
◎市民環境部長(寺岡好信) 現在、中津下毛地域広域市町村圏事務組合、それと都市計画課において大分県環境影響評価条例に基づく環境影響評価等を実施しておりますが、大分県の県条例第29条にアセス、これは環境影響評価でございますが、アセスが終了しなければ工事に着手してはならないという規定がございます。したがって、工事の着手につきましてはアセス終了後になる予定でございます。以上です。
現在、中津下毛地域広域市町村圏事務組合並びに都市計画課が大分県の環境影響評価条例に基づきましてアセスを実施いたしております。そのアセスの大分県の条例の第29条には、アセスが終了しなければ工事に着手することはできないというふうにうたわれておりますので、アセス終了後に工事に着手ということになります。以上です。 ○議長(井ノ口邦彦) 工期は。